タネカラプロジェクト

会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は、「タネカラプロジェクト」と称する。

(事務所)
第2条 タネカラプロジェクトの事務所は、高島市朽木生杉180に置く。

(目的) 
第3条 びわ湖源流域における森林の遺伝子資源を守り、地域性苗木の育苗と山への植樹を通して、生態系機能の備わった多種共存の森林を再生する。

(事業)
第4条 会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 地域性苗木の育苗 ―地域の森づくりは地域のタネからー
  2. 地域の山への植樹、育樹 ー森を生態系として観るー 
  3. 地域の森林調査活動 ―山の現状を把握し発信する―

第5条 本会の設立年月日は、令和4年3月1日とする。

第2章 会 員

(会員の種類)
第6条 会員は、正会員、賛助会員の2種とする。

(入会)
第7条 会員になろうとする者は、会の目的に賛同し、定められた入会申込書により申し込む。

第3章 役員

(役員の種類及び定数)
第9条 会に次の役員を置く。

  1. 代表 1人
  2. 副代表 1人
  3. 会 計  1人
  4. 理 事 4人
  5. 監 事 2人

(役員の任務)
第10条 役員は、会を運営する。

  1. 代表は、会を総括し、会を代表する。
  2. 副代表は、代表理事を補佐し、代表理事が不在のときはその任務を代行する。
  3. 理事は、会の方針や運営方法を総括する。
  4. 会計は、会の会計を行う。
  5. 監事は、会の事業及び会計を監査する。 

第4章 会 計

(資産の構成)
第11条 会の資産は、次の収入をもって構成する。

  1. 会が募る基金
  2. 補助金、委託料 
  3. ツアーやイベント実施手数料
  4. 借入金
  5. その他の収入

第5章 雑 則

(細則の制定)
第12条 本会則の運用を円滑にするために、本会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

附 則
本会則は、令和4年3月1日から施行する。
事務局:滋賀県高島市朽木生杉180 タネカラプロジェクト
代表 清水美里

タネカラプロジェクトとは

ACCESS

アクセス

住所・電話場号
〒520-1442 滋賀県高島市朽木生杉180
Tel 090-5163-2714
電車でお越しの場合
JR湖西線安曇川駅から江若バス朽木線「朽木学校前」下車(約35分)→高島市営バス針畑線で「生杉」下車(約60分)
※バスの本数が少ないため、あらかじめダイヤを十分ご確認ください
お車でお越しの場合

JR安曇川駅から約60分

京阪神より

  • 名神高速道路-京都東I.C-湖西道路(国道161号線)真野I.C経由約90分
  • 京都大原から約60分

名古屋より

  • 北陸自動車道木之本I.Cから約110分

北陸より

  • 敦賀I.Cから約90分

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