会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、「タネカラプロジェクト」と称する。
(事務所)
第2条 タネカラプロジェクトの事務所は、高島市朽木生杉180に置く。
(目的)
第3条 びわ湖源流域における森林の遺伝子資源を守り、地域性苗木の育苗と山への植樹を通して、生態系機能の備わった多種共存の森林を再生する。
(事業)
第4条 会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 地域性苗木の育苗 ―地域の森づくりは地域のタネからー
- 地域の山への植樹、育樹 ー森を生態系として観るー
- 地域の森林調査活動 ―山の現状を把握し発信する―
第5条 本会の設立年月日は、令和4年3月1日とする。
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 会員は、正会員、賛助会員の2種とする。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、会の目的に賛同し、定められた入会申込書により申し込む。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第9条 会に次の役員を置く。
- 代表 1人
- 副代表 1人
- 会 計 1人
- 理 事 4人
- 監 事 2人
(役員の任務)
第10条 役員は、会を運営する。
- 代表は、会を総括し、会を代表する。
- 副代表は、代表理事を補佐し、代表理事が不在のときはその任務を代行する。
- 理事は、会の方針や運営方法を総括する。
- 会計は、会の会計を行う。
- 監事は、会の事業及び会計を監査する。
第4章 会 計
(資産の構成)
第11条 会の資産は、次の収入をもって構成する。
- 会が募る基金
- 補助金、委託料
- ツアーやイベント実施手数料
- 借入金
- その他の収入
第5章 雑 則
(細則の制定)
第12条 本会則の運用を円滑にするために、本会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
附 則
本会則は、令和4年3月1日から施行する。
事務局:滋賀県高島市朽木生杉180 タネカラプロジェクト
代表 清水美里